めーぷる越谷 司法書士 高橋護


第107回目のシニアビジネス交流会のシニアライフの学びは、越谷市の司法書士 高橋護さんにお話しいただきました。

改めて2024年4月1日からの相続登記の義務化について

相続を知ったときから、3年以内の登記の義務化、正当な理由がない場合は、10万円の過料も課せられる罰則もあります。

2024年4月1日以前に相続した人も2027年3月31日までに義務化されたの過去の相続もすべて、登記しないといけないということになりました。

しかし、過料が実際にかけられるのか?例外はどんなケースがあるのか?などお話しをいただきました。

さらに詳しいお話を聞きたい方は、高橋さんに聞いてみましょう

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