第42回目のシニアビジネス交流会は、陽(ひなた)司法書士事務所 司法書士 大西陽子さん

任意後見の実務について話していただきました。


成年後見制度が認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力がなくなった際の支援する制度で、財産管理、契約締結、遺産分割協議、悪徳商法の被害などの支援する制度です。

法定後見は意思能力が亡くなってから実施するものでルールが決まっています。

それに対して、任意後見については、契約事項なので、事前に決めていく事がポイントになります。

一般的に、見守り、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約まですべて契約書で細かく決めていく事がむずかしいところです。

契約書にかかれたことだけが代理契約できることになりで、また報酬についても細かく決めておくことが実務的には大事です。

大西陽子さん、どうもありがとうございました。連絡先はこちら

もう少し聞きたい方は大西さんと1on1してみてください。